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【平成22年度税制改正の主な改正点 企業関係】
 
 Ⅰ.中小法人の軽減税率引下げは見送り
 
現在、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率18%がそのままです。
 

 Ⅱ.
  一人オーナー会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度を廃止
 
 一人オーナー会社(特殊支配同族会社)における業務主宰役員給与のうち、給与所得控除相当部分を法人段階で損金不算入とする制度が廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されません。
 
 Ⅲ.中小企業の少額減価償却資産の特例延長
 
 中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の年間合計額300万円を限度として、全額損金算入できる制度が平成24年3月31日まで2年間延長されます。(所得税も同様) 
 
 Ⅳ.中小企業の交際費の損金算入の特例延長
 
平成24年3月31日まで2年間延長されます。
 
 Ⅴ.中小企業の設備投資を促進
 
1.中小企業投資促進税制の延長(2年間延長、所得税も同様)
2.中小企業等基盤強化税制の改組

 続きはこちら(企業関係2)
 


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