岩見沢、江別、札幌近郊の税理士・会計事務所
 
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【相続税の控除縮小……遺産から差し引く基礎控除額を4割圧縮】
 
 1.相続税の基礎控除の引下げと税率区分の見直し
 
一.相続税の基礎控除の引下げ
   基礎控除は、次のとおりとされます。
   3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)
     :             :
     :             :
  (定額控除額)  (法定相続人比例控除額)

二.死亡保険金に係る非課税限度額の縮小
   死亡保険金の非課税限度額の算定基準となる「法定相続人」の範囲が「未成年者、障害者又は相続開始直前において被相続人と生計を一にしていた者」に限定されます。
【非課税限度額の計算式】
 非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数

三.相続税の税率区分の見直し
 最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が現行の6段階から8段階に改められます。(図4参照)


図4 相続税の課税ベースと税率区分

 ・相続税の基礎控除
  従前 改正後
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 600万円に法定相続人数を乗じた金額

・死亡保険金に係る非課税限度
従前 改正後
500万円に、法定相続人数を乗じた金額 500万円に、法定相続人数(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた人に限る)の数を乗じた金額

・相続税の税率区分
従前 改正後
区分 税率 区分 税率
1,000万円以下の金額 10% 1,000万円以下の金額 10%
3,000万円以下の金額 15% 3,000万円以下の金額 15%
5,000万円以下の金額 20% 5,000万円以下の金額 20%
1億円以下の金額 30% 1億円以下の金額 30%
3億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
    3億円以下の金額 45%
3億円超の金額 50% 6億円以下の金額 50%
    66億円超の金額 55%

四.未成年者控除及び障害者控除の引上げ
 次のとおり引上げられます。

<未成年者控除>
控除額 従前 改正後
20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円

<障害者控除>
控除額 従前 改正後
85歳までの1年につき6万円
(特別障害者については12万円
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については20万円
)


[適用]上記 一~四の改正は、平成23年4月1日以後ん相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

 

 2.
  相続時清算課税制度の見直し
 
一.相続時精算課税制度の適用要件の拡充
 次の見直しが行われます。
  イ.受贈者の範囲に、20歳以上である孫(従前は推定相続人のみ)が追加されます。
  ロ.贈与者の年齢要件が60歳以上(従前は65歳以上)に引き下げられます。

二.相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率区分の見直し
 図5のような見直しが行われます。

図5 贈与税の税率区分(相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係るもの)
 ・20歳以上の人が直系尊属(父母・祖父母等)から贈与を受けた財産に係る贈与税
従前 改正後
区分 税率 区分 税率
200万円以下の金額 10% 200万円以下の金額 10%
300万円以下の金額 15% 400万円以下の金額 15%
400万円以下の金額 20% 600万円以下の金額 20%
600万円以下の金額 30% 1,000万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40% 1,500万円以下の金額 40%
3,000万円以下の金額 45%
1,000万円超の金額 50% 4,500万円以下の金額 50%
4,500万円超の金額 55%

・上記以外の贈与財産に係る贈与税
従前 改正後
区分 税率 区分 税率
200万円以下の金額 10% 200万円以下の金額 10%
300万円以下の金額 15% 300万円以下の金額 15%
400万円以下の金額 20% 400万円以下の金額 20%
600万円以下の金額 30% 600万円以下の金額 30%
1,000円以下の金額 40% 1,000万円以下の金額 40%
 1,000万超の金額 50% 1,500円以下の金額 45%
3,000万円以下の金額 50%
    3,000万円超の金額 55%

三.住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充
 直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地用の土地等を取得する場合におけるその土地等の取得ののための資金が追加されます。

[適用]平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
 
 4.消費税の免税事業者の要件見直し
 
一.消費税の見直し
 1消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しが行われます。
  イ.現行制度における事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度が適用されないことになります。
   a.個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
   b.法人のその事業年度の前事業年度(7か月以下のものを除く)開始の日から6ヶ月間の課税売上高
   c.法人のその事業年度の全事業年度が7カ月以下の場合で、その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6か月間の課税売上高(その前々事業年度が5カ月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)

  ロ.イの適用に当たっては、事業者は、イの課税売上高に代えて所得税法に規定する給与等の支払額を用いることができます。

  ハ.イに該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出する等の必要な措置が講じられます。

[適用]上記の「その年」又は「その事業年度」が平成24年10月1日以後に開始するものについて適用されます

2.課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除の見直し
 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる制度について、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用されることになります。

[適用]平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

二.環境税[地球温暖化対策税制)の課税強化
 石油石炭税に、「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、各燃料のCo2排出量に応じて以下の税率が上乗せされます。平成23年10月1日から段階的に実施され、同27年4月1日から完全実施となります。
 ・原油及び石油製品   760円 / 1kリットル
 ・ガス状炭化水素     780円 / 1t
 ・石炭             670円 / 1t

三.不動産譲渡の契約書の印紙税率の特例延長
 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減税率の特例が2年延長されます。



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