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【更正の請求期間を5年に延長】
 
 Ⅰ.更正の請求期間を5年に延長
 
一.納税者の救済などの観点から、以下の措置が講じられます(地方税についても同様)。

1.納税者が申告税額の減額を求める「「更正の請求」を行うことができる期間(従前1年)が5年(贈与税等に係る更正の請求については6年、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求については9年)に延長され、併せて、課税庁が増額更正できる期間が5年に延長されます(脱税に係る増額更正については従前の7年がそのまま残る)。

2.故意に内容虚偽の更正の請求書を提出した場合についての処罰規定(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が設けられます。

二.税務調査を文書で事前通知
 1.税務調査が行われる場合には、原則として、調査の開始日時・場所、調査の目的、調査の対象となる帳簿種類等を、文書で、野税者本人、調査提出者及び代理人に対して事前に通知されます(ただし税務署長等が、正確な事実把握を困難にする等のおそれがあると認める場合を除く)。

 2.調査終了時においては、調査の結果(非違の内容、金額、理由)等を説明し、それらを簡潔に記載した文書を交付し又は「その時点で構成・決定等をすべきと認められない」旨を記載した文書が交付されます。


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