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税務と税金 Q&A
 相続税の申告期限の延長に関するQ&A
 
Q1 相続税の申告期限が延長されるための法令上の用件の一つに、被相続人が会社の代表権を有していたこととされていますが、具体的に、どの時点で判断すればいいのでしょうか。


A1

 被相続人(亡くなられた方をいいます)が生前のいずれかの時点で代表権(代表権に制限がかけられていないものに限ります。以下同じです。)を有していたことがあるかどうかにより判断します。したがって、過去に会社の代表権を有したことがある被相続人であれば、この要件を満たすことになります。

(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第65条)

  

Q2 私は、平成21年度税制改正による経過措置により相続税の申告期限の延長がされていますが、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」は適用せず、被相続人である父の死亡の日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出する予定です。この場合にも、申告時に、申告期限が延長されている場合に必要な「被相続人が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類」を添付して提出しなければなりませんか。


A2

 平成21年度税制改正により相続税の申告期限の延長されている方については、法令上、申告書の提出時期や「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用の有無にかかわらず「被相続人が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類」を提出していただく必要があります。
 なお、具体的な提出書類については「Q3 申告期限が延長されている場合の具体的な提出書類」をご覧下さい。

(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第43条第14項目、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成21年財務省令第19号)附則第21条第7項)
  

Q3 相続税の申告期限が延長されている場合には、申告時に「被相続人が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類」を申告書に添付して提出する必要があると聞きましたが、具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか。


A3

 被相続人が生前に会社の代表権を有していたことが明らかになる書類であればどのような書類でも構いません。したがって、例えば、次のような書類のいずれか一つを提出していただければ結構です。
・登記事項証明書(写し)
・税務署に提出されている法人税申告書別表一(一)の控え(写し) など

(租税特別措置法施行令等の一部を改正する法令(平成21年政令第108号)附則第43条第14項、租税特別措置法施行規律の一部を改正する省令(平成21年財財務省令第19号)附則第21条第7項)
  

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