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税務と税金 Q&A
 義援金に関する税務上の取扱いFAQ
 
 この度の東北地方太平洋沖地震の発生により被災された方を支援するために、県の災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいます)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続き等につきまして、照会の多い事例を取りまとめましたので、参考としてください。
  
≪目次≫


1.寄附をした個人・法人の課税関係

  

[Q1]
県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか


[Q2]
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか


[Q3]
社会福祉法人中央共同募金会(以下「中央共同募金会」といいます)に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか


[Q4]
被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか


[Q5]
当団体は、関係する個人、法人から義援金を集め、これを取りまとめたうえで、一括して日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」講座に対して支払たいのですが、その場合、当団体に寄附した個人、法人の税務上の取扱いはどのようになりますか


[Q6]
当連合会は、各都道府県に設置した同業団体(県団体)を構成員とする全国組織の連合会(全国団体)です。この度の震災によって、東北地方などの県団体(A団体など)に所属する構成員に被害を受けたものがいることから、被害を受けなかった県団体(B団体など)の構成員から分担金を集め、災害見舞金として拠出したいと考えています。
 同業団体の構成員が被災した場合に、その被災した構成員に対する災害見舞金に充てるために当該同業団体の他の構成員が拠出することとなる分担金については、一定の要件の下、必要経費又は損金に算入されるという取扱い(以下「災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い」といいます)があります(所基通37-9の6、法基通9-7-15の4)。
 当連合会のように、県ごとに別々の県団体を有し、分担金を拠出するB団体などの構成員と分担金を受けることとなるA団体などの構成員とが異なる組織(県団体)の構成員である場合には、同様に取り扱うことはできないのでしょうか


[Q7]
この度の地震で被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合、支払先が事業に関係のある者で、不特定又は多数の被災者に対する寄附に当たらないことから、支払った災害見舞金は損金に算入されないのでしょうか


[Q8]
法人が、自社製品を被災者に提供する場合、税務上の取り扱いはどのようになりますか

 


2.義援金を募集する募金団体の確認手続

  

[Q9]
当団体は、関係する個人、法人から義援金を預かり、これを取りまとめた上で、一括して日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払ます。預かった義援金が、「国等に対する寄附金」に該当することについて税務署の確認を受けた場合、当団体に寄附をした個人、法人に対して発行する預り証には何を記載すべきでしょうか


[Q10]
募金団体の確認手続を定めた事務運営指針によれば、税務署では、「募集した義援金等の受付の専用口座等」を確認することになっていますが、専用口座は必ず設置しなければいけませんか


[Q11]
義援金の募集を行うに当たり、受付専用口座を開設し、寄附者に対してはその口座に振り込んでもらうようにお願いしました。受付専用口座への振込の場合、寄附者には振込票の控えが残ることになりますが、寄附者が税制上の優遇措置を受けるに当たり、別途預り証を発行する必要はありますか


[Q12]
当連合会は、連合会の下部組織である組合(A組合など)に所属する組合員から義援金を集めるに当たり、義援金の募集をA組合などにさせることとし、その上で、当連合会が最終的に取りまとめ、○○県災害対策本部に拠出することとしています。


[Q13]
当団体は、関係する個人、法人から義援金を集め、これを取りまとめた上で、一括して日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に拠出する予定です。また、被災地のことを考え、少しでも早く義援金を拠出したいと考えています。
 募金団体として募集する義援金が「国等に対する寄附金」に該当するかどうかについて、税務署で確認を受けようと思っていますが、この確認は、集めた義援金を日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」講座に拠出した後でもよいでしょうか

 


3.その他

  

[Q14]
確定申告を行うに当たり、寄附したことを証する書類が必要になると思いますが、どのような書類を用意しておけばよいですか


[Q15]
Q1~Q3のように、個人が「特定寄附金」を支出した場合の寄附金控除の額は、どのように計算するのでしょうか


[Q16]
当社は、義援金を広く一般から募集するためにホームページで義援金を募り、集めた義援金を取りまとめた上で、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払う予定ですが、当社が、義援金を寄附した者に対して発行する預り証(受取書)には、収入印紙を貼付する必要はありますか

 
(注)上記内容は、平成23年3月18日現在の法令等に基づいて作成しています。
なお、上記内容は国税庁ホームページ「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」内「義援金に関する税務上の取扱いFAQ(PDF)」を参考に作成しております。
 
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